労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
特定社会保険労務士になるためには、1年に1回実施される「社会保険労務士試験」に合格し、かつ、一定の実務経験を経た上で、社会保険労務士名簿への登録を受けた後、労務士会の特別研修(代理業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修)を受けた上で、1年に1回実施される「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。