◆社会保険労務士の業務【その4】◆

ADR(裁判外粉争解決手続)

労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、どうしますか。
裁判?泣き寝入りでしょうか?
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。お互いの心証を気にする方も多いでしょう。
しかし、泣き寝入りでは解決になりません。
そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。

これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。

特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
一緒にトラブルの円満解決を目指しませんか。

特定社会保険労務士は労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、 裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

  

【紛争解決手続代理業務の内容】

  • ◆個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
    (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • ◆個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • ◆男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • ◆ 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • ※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 埼玉県社会保険労務士会
  • 埼玉県社会保険労務士会春日部支部
  • 厚生労働省
  • 全国健康保険協会
  • 日本年金機構
  • 春日部中学校同窓会のお知らせ
  • SRP認証マーク

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