
「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
具体的に、労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働関係紛争の解決手続(調整、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行うのが、社会保険労務士です。
※(3)については、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ行うことができます。
社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格し、一定の実務経験を経た上で、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。
社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。